役員(取締役)を辭任する時
代表取締役ではない役員が辭任する場合は非常にシンプルで、辭任屆と共に登記申請書を法務局へ提出すれば事足ります。(登録免許稅1萬円がかかります)
若干ややこしくなってしまうのは、以下の2パターンです。
- 代表取締役が辭任し、既存の取締役が代表取締役に就任
- 代表取締役が辭任し、新たに加わった取締役が代表取締役に就任
1つずつ見ていきましょう。
1.代表取締役が辭任し、既存の取締役が代表取締役に就任
必要書類は以下の通りです。
- 辭任屆
- 取締役の互選書
- 代表取締役就任承諾書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑証明書
※「當會社の取締役か?1名のときは、その取締役を代表取締役とし、取締役を複數名置く場合には、取締役の互選により代表取締役を定め、代表取締役をもって社?とする?!工趣いτ涊dか?あることを証するために定款を提出します。ご自身の會社定款の規定を事前に確認しましょう。
※代表取締役の辭任屆について 平成27年2月27日(金)から辭任する代表取締役の辭任屆には、「會社の代表印 (実印)」て?押印する必要か?あります。もし、辭任屆に會社の代表印を押せない場合は、辭任する代表取締役個人の実印て?押印し、さらに代表取締役個人の印鑑証明書を添付する必要か?ありますのて?、こ?注意くた?さい。
2.代表取締役が辭任し、新たに加わった取締役が代表取締役に就任
必要書類は以下の通りです。(1のケースと違い、株主総會を開催した上で書類作成に入ります。)
- 臨時株主総會議事録
- 株主リスト
- 辭任屆
- 就任承諾書
- 互選書
- 代表取締役就任承諾書
- 定款
- 印鑑証明書
定款や押印に関しては「1.代表取締役が辭任し、既存の取締役が代表取締役に就任」の場合と同様です。
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