事業目的
株式會社の事業目的
以前の商法では、會社の事業目的に関しては「営利性」「適法性」「具體性」「明確性」全てを満たしている事が求められた為、事業目的が登記可能かどうか、管轄法務局への確認が必要でした。
しかし、現在の會社法においては類似商號の規制が緩和されましたので、現在では定款記載の會社事業目的の具體性は問わず、「適法性」と「営利性」を満たしていれば良いとされています。
中には事業目的は20も30も並べる方がいらっしゃいますが、あまりに多い事業目的はその會社が何をやっているのかわからず、第三者からの不要な信用低下につながる可能性もありますので、多くても10個程度に留めておくことをお勧め致します。
※事業目的の最後には「前各號に付帯する一切の事業」と記載しますので、あまり細かく決め過ぎる必要はございません。
また、將來行う予定の事業は予め記載しておくと、後々の定款変更手続きが不要になり、手間と費用を削減できます。
事業目的と営業許認可の関係
事業目的は會社設立時に必ず決めておかねばならない事項ですが、登記された事業目的の全てが無條件に営業できるわけではありません。事業の中には定款に記載しただけは行うことが出來ず、別に営業許認可を受けないと出來ない事業が相當數あります。
そのような営業許認可取得が必要な業種を行う場合、適切な事業目的文言が定款に入っていないと、いざ事業を始める際に定款変更や変更登記をする必要が出てきます。(當然手間も費用もかかります。)※事業目的変更は、登録免許稅3萬円が必要です。
営業許認可が必要な業種一覧
參考までに、営業許認可が必要な業種例の一部です。下表に記載がない事業であっても許認可が必要な場合がございます。
事業の種類 | 例 | 受付窓口 |
---|---|---|
飲食店、喫茶店営業 | レストラン、酒類以外の飲料提供 | 保健所 |
菓子製造業 | ||
食肉、魚介類の販売 | ||
薬局 | ||
醫薬品販売 | ||
醫療用具販売 | ||
クリーニング業 | ||
旅館業 | 旅館、ホテル、民宿 | |
理容、美容業 | 美容院、床屋、理髪店 | |
建築物清掃業 | ||
産業廃棄物処理業 | ||
酒類販売 | 酒類を扱うコンビニなど | 稅務署 |
貴寶製品、毛皮製品販売 | ||
風俗営業 | スナック、パチンコ店 | 警察署 |
質屋、古物商 | リサイクルショップなど | |
深夜喫茶店 | ||
警備業 | 警備、駐車場管理など | |
指定自動車教習所 | ||
労働者派遺事業 | 特定業種の人材派遺 | 公共職業安定所 |
特定計器販売事業 | 計量検定所 | |
建設業 | 都道府県 | |
電気工事業 | ||
宅地建物取引業 | ||
不動産鑑定業 | ||
屋外広告業 | ||
貸金業 | ||
通訳案內業 | ||
國內旅行業 | 國內旅行 | |
貸駐車場 | 不特定多數対象の駐車場 | |
ガソリンスタンド | ||
危険物の製造、貯蔵、取扱 | 消防署 |
- この表にない業種であっても許可などが必要になるものがあります。(これらを無許可で行うと罰金や営業停止の処罰がありますのでご注意?。。?/li>
- 屆出窓口も政令指定都市や中核市などにおいては、各市へ変更になっている場合もありますので、必ずご自身でも確認して下さい。
事業目的には記載したけど、実際には営業しない場合
多くの方が「定款內に事業目的として記載した事業は、全て許可を取らないといけない!」と誤解されているのですが、そんなことはありません。
例えば、飲食店の経営を開業後すぐにはやらないけど、將來的にやるかもしれない?????
このような場合は、定款內の事業目的の中に、「飲食店の経営」との文言を入れておきます。(繰り返しになりますが、逆にこの文言がないと許可がおりません。)そして、実際に會社を設立して開業し、數年後、「さあ、そろそろ資金も貯まってきたし、飲食店の経営をはじめようかな!」そう思い立った際に、許可取得の手続を行って、営業許可を取れば良いのです。
將來的にやる予定の事業に関しては、予め定款內に書いておけば、いざ事業を始める際に定款変更や変更登記をする手間が省けます。
逆にやらないのであれば、許可を取る必要もないわけですから、特段デメリットはありません。(ただし、あまりに事業目的をズラズラと書き連ねるのは、第三者からの信用面の観點からもお勧めできないというのは先述の通りです。)
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