未成年の株式會社設立
未成年が発起人になる場合
発起人には資格制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。ただし、親権者雙方(法定代理人)の同意が必要ですので、相応の添付書類が必要になります。
また通常、定款の末尾には発起人が実印を押印しますが、親権者の実印での押印も必要になります。
添付書類
発起人が15歳以上の場合
- 本人の印鑑登録証明書
- 親権者雙方による同意書(親権者雙方の実印を押?。?/li>
- 親権者雙方の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
発起人が15歳未満の場合
- 親権者雙方による同意書(親権者雙方の実印を押?。?/li>
- 親権者雙方の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
※各公証役場により取扱いが異なる可能性がありますので、認証の前にご確認ください。
未成年が取締役になる場合
未成年者は、取締役の欠格事由には該當しませんので、取締役になることができます。
もちろん、発起人と同様親権者雙方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。
取締役會を設置しない會社の場合
15歳未満の場合
設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。
15歳以上の場合の添付書類
取締役會を設置する會社の場合
15歳未満の場合
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの點で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。
15歳以上の場合
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、上記同様、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は特に添付しなくてはならない書類はありません。
※各法務局により取扱いが異なる可能性がありますので、登記申請の前に司法書士若しくは管轄法務局へご確認ください。
株式會社設立後の稅理士を無料でご紹介致します。
會社設立とセットで自社顧問契約を強要する稅理士事務所や、ひとつの稅理士事務所とだけ提攜して、お客様の要望に関わらず強制的に提攜先稅理士事務所と契約をさせる行政書士事務所との違いがここにあると自負しております。
當サービスでは、お客様にピッタリの稅理士をご紹介致しますので、費用面や得意分野等、お気軽にご要望をお寄せ頂ければ幸いです。
→全國稅理士紹介センター