優先株式の発行手続き
普通株式よりも優先的に配當金、殘余財産を受取れる株式を優先株式と言います。(そのかわりに株主総會での議決権をなくすなど會社の経営に參加する権利に制限を加えることもできます。)
優先株式の種類
優先株式には、所定の優先株主配當金以外に普通株主配當を受けられる參加型優先株式と、所定の優先株主配當しか受けられない非參加型優先株式があります。
また、當期、優先株主に対して支払うべき株主配當の金額が優先株主配當金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の利益から次期以降の優先株主配當金と合わせて支払われる累積型優先株式とその不足分が次期以降には繰り越さない非累積型株式があります。
新たに優先株式を発行する際には、発行可能種類株式総數と內容について定款に定めないとその効力を有しないため、定款変更が必要となり、株主総會で特別決議が必要となりますので、ご注意ください。
優先株式の內容の定めについては主に以下の通りです。
- 剰余金の配當 當該種類の株主に交付する配當財産の価額の決定の方法、剰余金の配當をする條件その他剰余金の配當に関する取扱いの內容
- 殘余財産の分配 當該種類の株主に交付する殘余財産の価額の決定の方法、當該殘余財産の種類その他殘余財産の分配に関する取扱いの內容
- 株主総會において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
- 株主総會において議決権を行使することができる事項
- 當該種類の株式につき議決権の行使の條件を定めるときは、その條件
優先株式発行手続きの必要書類と費用
必要書類
- 株主総會議事録
- OCR
- 登記申請書
費用
- 発行可能株式総數変更 30,000円(登録免許稅)
- 優先株式発行(増資) 30,000円(登録免許稅)
- 報酬 84,000円~
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